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成年後見制度の概要
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方を保護し、支援する制度です。法律的に権限を付与された「後見人」が、ご本人の意思を尊重しながら財産管理や契約手続きを行い、安心した生活を守ります。
このようなことはありませんか
親が認知症で預金の引き出しができず、介護費用の支払いに困っている
一人暮らしの 親が、訪問販売で不要な高額商品を購入してしまうことがある
障害のある子の将来が不安… 今のうちから信頼できる支援者を決めたい
認知症の父親の入所費用を賄うために、父親名義の不動産を売却したい
一人暮らしの母親の物忘れがひどくなり、金銭管理ができなくなっている
認知症の親の通帳から、兄弟が勝手にお金を引き出して使っているようだ
嬉野コネクションセンターでできること
- 成年後見制度についての説明
- 成年後見制度の手続きについての助言
- 法人後見として成年後見業務の受託(法定後見、任意後見)
- 地域や事業所等において、成年後見制度についての講演
後見人の役割

財産管理のサポート
預貯金の管理や不動産の処分、公共料金の支払いなど、日々の金銭管理を適切に行います。福祉の専門職として、ご本人の生活基盤を安定させ、不当な契約や詐欺被害からも守る大切な役割を担います。
身上保護(生活・療養の支援)
介護サービスの契約や施設へ の入所手続き、医療機関での受診サポートなど、ご本人が自分らしい生活を送るための契約行為や手続きを行います。事理弁識能力が低下しても、尊厳ある暮らしが継続できるよう寄り添います。

成年後見制度 利用開始までの流れ
01
申し立ての準備
必要書類をそろえ、申立書を作成します。
02
申し立て
書類をそろえて家庭裁判所に提出します。
03
家庭裁判所による審理
家庭裁判所がご本人や申立人と面談を行います。必要な場合は本人の精神鑑定が行われます。
04
後見人候補者の選任
家庭裁判所が最も適任と思われる後見人を選任します。
05
審判の確定、後見開始
後見人が選任されると、審判が下され、法定後見が開始となります。
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